本会の規約です。
令和6年9月17日、役員会で採択された改正規約です(現行)。
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は「埼玉県日台親善協会」と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を 埼玉県ふじみ野市駒林元町3-2-20-101 に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 埼玉県各界と台湾各界との間での親善交流を主宰し、また、支援する。同交流に資する宣伝、研修等を行い、埼玉県における日台親善交流を発展させる。
(事 業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 埼玉県各界と台湾各界との交流
(2) 上記交流・日台関係などに関する事項の広報宣伝
(3) 各種の講座・日台交流セミナー等の開催
(4) その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第3章 会 員
(会員・会費)
第5条 本会の会員は、埼玉県に居住、又は通勤する者とする。居住、通勤者以外は、賛助会員とする。
2 年会費などについては別途定める。会員、賛助会員の配偶者及び子の年会費は、半額とする。
(入 会)
第6条 本会の会員、賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、かつ年会費を支払わなければならない。
(退 会)
第7条 本会の会員は、その旨を会長に届け出ることで退会することができる。
2 次の事項に該当する時は、退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき
(2) 会費の未納が期限日より2ヵ月以上にわたるとき
(3) 役員が退会について役員会に諮問し、役員会で議決されたとき
第4章 役 員・監事
(種 別)
第8条 本会の日常事務の決定機関は役員会とする。役員の定数13名で、以下の構成とする。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 数名
(3) 理 事 数名
(4) 事務局長 1名
(5) 事務局副局長 数名
2 役員会は、事情により、年間計画以外の事項を行うことができる。この場合、総会の事後承認を受けるものとする。
3 役員会のメンバーは総会で選任される。会員は会員10名の推薦を得て、単名、連名で立候補できる。連名立候補者は互いに推薦者となれる。
4 役員が定数に満たない場合、役員会、総会は、ともに役員の追加選任を発議できる。
第9条 正副会長、理事、正副事務局長は、役員会で選任し、総会の承認を受けるものとする。
(職 務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐する。また、役員会の指名に基づきその職務を代行することができる。その代行順位は役員会の指名によるものとする。
3 理事は、正副会長を補佐する。
4 事務局正副局長は、役員会の承認の下、企画・調整・記録・会計・組織・広報・渉外・イベント管理運営などの事務を執行する。
(任 期)
第11条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
(解 任)
第12条 役員で心身の故障により職務の遂行に堪えないとき、または本会の目的に反する行動があったときは、役員会の議決を経て解任することができる。
(監事)
第13条 監事は、会務及び会計を監査する。監事は1名とする。監事は総会で選任される。監事は役員以外の者から選任される。
2 監事が欠員となった場合、総会、又は役員会で選任する。役員会で選任された場合、総会の事後承認を受けるものとする。
3 監事は監事補佐2名の選任を提案できる。監事補佐は総会で選任される。総会が開催されない場合、監事は監事補佐1名の選任を役員会に提案できる。この場合、総会の事後承認を受けるものとする。監事補佐は役員以外の者から選任される。
第5章 顧問等
(顧問等)
第14条 本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会において選任する。
3 顧問及び相談役には、本会会務についての助言と協力を仰ぐものとする。
第6章 総 会
(開催、権限)
第15条 総会は、年に一回以上、役員会の主宰によって開催される。総会は会員によって構成される。総会を構成する会員は、総会の開催の60日前に会員資格を得たものとする。
2 開催は、会員の出席及び委任が会員総数の過半数で成立する。
3 総会は、役員会が提出した年間計画案、決算予算案、その他議案を審査、採決する。
4 総会は、会員の一割以上の賛同によって、以下の議案を発議できる。
(1) 総会の開催
(2) 役員会の構成に関すること
(3) 本会の事業に関すること
(4) 本会の資産に関すること
(5) 本会の規約に関すること
(6) 監事・監事補佐の人事に関すること
(議 長)
第16条 総会の議長は、出席会員の互選による。
2 役員会の議長は、会長とする。
(議 決)
第17条 会議の議事は、出席者(委任状提出者を含む)の過半数により決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(議事録)
第18条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 議決事項及び議事の経過要領の概要
2 議事録には、議長及び出席した役員の中から選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第19条 本会の資産は、次の事項をもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(資産の管理)
第20条 本会の資産は、事務局が管理し、その方法は役員会が決定する。
(経費の支弁)
第21条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
2 毎会計年度終了後、事務局は会計報告を作成し、役員会の承認を得る。
3 役員会は、毎会計年度の会計報告を作成し、総会の議決を得る。
4 監事は、会計報告を審査し、意見を付して総会に提出する。
第8章 規約の改定
(規約の改定)
第23条 この規約の改定は、総会の議決によるものとする。ただし、緊急または軽微なものについては、その直後に召集される総会において承認を受けることを条件として、役員会の議決により改定することができる。
附 則
第1条 本会の設立年月日は、令和6年3月23日とする。
第2条 本規約は、令和6年9月17日よりその効力を発生する。
第3条 本会の最初の会計年度は、別途定める。
付記:監事に関する内容は、令和7年総会より適用される。
埼玉県日台親善協会 旧規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は「埼玉県日台親善協会」と称する。
(所在地)
第2条 本会は、所在地を とする。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 埼玉県各界と台湾各界との間での親善交流を主宰し、また、支援する。同交流に資する宣伝、研修等を行い、埼玉県における日台親善交流を発展させる。
(事 業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 埼玉県各界と台湾各界との交流
(2) 上記交流・日台関係などに関する事項の広報宣伝
(3) 各種の講座・日台交流セミナー等の開催
(4) その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第3章 会 員
(会員・会費)
第5条 本会の会員は、埼玉県に居住、又は通勤・通学、県内各界と交流のある者とする。
2 年会費などについては別途定める。
(入 会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退 会)
第7条 本会の会員は、その旨を会長に届け出ることで退会することができる。
2 次の事項に該当する時は、退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき
(2) 会費の未納が期限日より2ヵ月以上にわたるとき
(3) 役員が退会について役員会に諮問し、役員会で議決されたとき
第4章 役 員
(種 別)
第8条 本会の日常事務の決定機関は役員会とする。役員の定数13名で、以下の構成とする。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 数名
(3) 理 事 数名
(4) 監 事 2名
(5) 事務局長 1名
(6) 事務局副局長 数名
2 役員会は、事情により、年間計画以外の事項を行うことができる。この場合、総会の事後承認を受けるものとする。
3 役員会のメンバーは総会で選任される。会員は会員10名の推薦を得て、単名、連名で立候補できる。連名立候補者は互いに推薦者となれる。
4 役員が定数に満たない場合、役員会、総会は、ともに役員の追加選任を発議できる。
第9条 正副会長、理事、監事、正副事務局長は、役員会で選任し、総会の承認を受けるものとする。
(職 務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐する。また、役員会の指名に基づきその職務を代行することができる。その代行順位は役員会の指名によるものとする。
3 理事は、正副会長を補佐する。
4 事務局正副局長は、役員会の承認の下、企画・調整・記録・会計・組織・広報・渉外・イベント管理運営などの事務を執行する。
5 監事は、会務及び会計を監査する。
(任 期)
第11条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
(解 任)
第12条 役員で心身の故障により職務の遂行に堪えないとき、または本会の目的に反する行動があったときは、役員会の議決を経て解任することができる。
第5章 顧問等
(顧問等)
第13条 本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会において選任する。
3 顧問及び相談役には、本会会務についての助言と協力を仰ぐものとする。
第6章 総 会
(開催、権限)
第14条 総会は、年に一回以上、役員会の主宰によって開催される。総会は会員によって構成される。
2 開催は、会員の出席及び委任が会員総数の過半数で成立する。
3 総会は、役員会が提出した年間計画案、決算予算案、その他議案を審査、採決する。
4 総会は、会員の一割以上の賛同によって、以下の議案を発議できる。
(1) 総会の開催
(2) 役員会の構成に関すること
(3) 本会の事業に関すること
(4) 本会の資産に関すること
(5) 本会の規約に関すること
(議 長)
第15条 総会の議長は、出席会員の互選による。
2 役員会の議長は、会長とする。
(議 決)
第16条 会議の議事は、出席者(委任状提出者を含む)の過半数により決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(議事録)
第17条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 議決事項及び議事の経過要領の概要
2 議事録には、議長及び出席した役員の中から選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第18条 本会の資産は、次の事項をもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(資産の管理)
第19条 本会の資産は、事務局が管理し、その方法は役員会が決定する。
(経費の支弁)
第20条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
2 毎会計年度終了後、事務局は会計報告を作成し、役員会の承認を得る。
3 役員会は、毎会計年度の会計報告を作成し、総会の議決を得る。
第8章 規約の改定
(規約の改定)
第22条 この規約の改定は、総会の議決によるものとする。ただし、緊急または軽微なものについては、その直後に召集される総会において承認を受けることを条件として、役員会の議決により改定することができる。
附 則
第1条 本会の設立年月日は、令和6年3月23日とする。
第2条 本規約は、令和6年3月23日よりその効力を発生する。
第3条 本会の最初の会計年度は、別途定める。

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