NPO法人埼玉県日台親善協会について

由来をまなび、未来を変える

令和7年11月21日、NPO法人埼玉県日台親善協会が設立されました。法人の前進団体として、埼玉県日台親善協会(任意団体、7年12月活動終了)が2024年3月23日に設立、約2年間、台湾との交流活動をおこなってきました。今後の法人の活動にご期待ください。



経済、技術、社会の発展が著しい台湾にまなび、埼玉県の未来を必ず元気にする、そうした思いで本会は、活動を始めました。
みなさまのご協力をいただきながら、埼玉県、日本と台湾とのすばらしい関係をつくり、次代に受け継いで参ります。現在の役員は以下のとおりです。

令和7年 NPO法人 埼玉県日台親善協会 役員名簿

代表理事  吉田信解  

同    清水志摩子 

同    李 炳東   

同    坪田 敏孝

監 事  柳生 将輝

定款は以下のとおりです。

NPO法人埼玉県日台親善協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人はNPO法人埼玉県日台親善協会という。

   

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県ふじみ野市駒林元町三丁目2番20号パンセフローラ101号室に置く。

(目的)

第3条 この法人は、埼玉県の皆さまとともに、台湾との交流を行い、また、埼玉県民、埼玉県各界と台湾との交流を支援し、台湾、日台関係に関する宣伝広報を行う。特に、若い世代の交流の広がりに努め、将来の日台間の交流発展、深化に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 経済活動の活性化を図る活動

(5)観光の振興を図る活動

(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7)環境の保全を図る活動

(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(9)国際協力の活動

(10)情報化社会の発展を図る活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 台湾各界との交流事業

② 台湾関連の事業との協同事業

③ 講習会・イベント開催事業 

④ 台湾、日台関係に関する広報宣伝活動

第2章 会員

(会員の種類)

第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した埼玉県在住・在勤の個人

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとする者は、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費、会員の義務)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。会費は、当該年の前年12月1日までに納入しなければならない。

(会員の義務)

2 会員は、第5条の事業について、現地での実務活動、及び企画、調整を含むその準備活動を理事の指示に従い、他の会員と協力して行う。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会の申出があったとき。

(2) 本人が死亡したとき。

(3) 除名されたとき。

(4)8条の2の規定に違うとき。第5条の事業の実務活動への参加の回数が3分の1を下回る場合。また、参加の回数が3分の1以上であっても、一回あたりの活動への参加の従事時間が他の会員の半分を下回るとき。ただし、やむを得ない理由があると理事会で認められた場合は、前記規定は適用しない。

(退会)

第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 法令、定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員及び職員

(役員の種類、定数及び選任等)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上

(2) 監事 1人以上

2 理事及び監事は、総会において選任する。

3 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)

第14条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

2 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。

3 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況、又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(役員の任期等)

第15条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

3 役員は、再任されることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)

第17条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(役員の報酬)

第18条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事が別に定める。

(職員)

第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。

2 事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。

第4章 総会

(総会の種別)

第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散及び解散した場合の残余財産の帰属

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) 事業報告及び活動決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) 会員の除名

(9) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(10) 事務局の組織及び運営

(11) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。

(総会の定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の2分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。

2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(総会における表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。

(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員の現在数

(3) 総会に出席した正会員の数(書面等表決者又は表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。)

(4) 議長の選任に関する事項

(5) 審議事項

(6) 議事の経過の概要及び議決の結果

(7) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第27条第3項の規定により、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第5章 理事会

(理事会の構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき。

(2) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第33条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも2日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、理事の間で多数決で決める。

(理事会の定足数)

第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。理事会は、情報通信手段を用いて、文書の通信がつながった状態での稟議形式で開催できる。

(理事会の議決)

第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会における表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。

(理事会の議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事の現在数

(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあってはその旨を付記すること。)

(4) 審議事項

(5) 議事の経過の概要及び議決の結果

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名しなければならない。

第6章 資産及び会計等

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄附金品

(4) 事業に伴う収益

(5) 資産から生じる収益

(6) その他の収益

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、理事のうち一人が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事が別に定める。

2 この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

(会計の区分)

第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。

3 前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第45条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に定める事項に係る定款の変更の場合に限り、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。

(合併)

第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 雑則

(公告の方法)

第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

(施行細則)

第50条 この定款の施行について必要な事項は、代表理事がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

代表理事     吉田信解

〃       清水志摩子

〃       李炳東

〃       坪田敏孝

監事       柳生将輝

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和8年12月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から令和7年12月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、令和7年の年会費は免除とする。

(1) 正会員

① 入会金  5000円

② 年会費  5000円

(2) 賛助会員

① 年会費 2000円

7 この定款は、令和 年 月 日から施行する。